商工ファンドとは?/ アットローン
[ 512] SFCG - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/SFCG
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なお、平成19年6月ころから、顧客に対する融資は全国各地に設立した金融子会社が担当することになり、SFCGは貸金業者としての登録の更新を行わなかった。そのため、現在は、SFCG自体は貸金業を営むことができない状態である。 SFCGは商工ファンドと呼ばれていた時代から、無担保ローンを売りに、利息制限法を超える高金利で、銀行や他の金融機関が返済能力無しと判断した企業に対して、複数の連帯保証人をつける事で融資を行ってきた。また、営業員に猛烈なノルマを課し、それを達成させる事で融資残高・利益ともに増大している。営業員は、猛烈なノルマを達成するため、様々な強引な手段を使って信用力の無い企業に与信を与える事=与信操作する事で、返済能力が無い企業に対して無謀ともいえる融資を行う。しかし、このような無謀な融資を積み重ねる結果、債務者の返済が滞る事故案件が発生する率が非常に高い。確かに、金銭消費貸借契約締結時には無担保であるものの、連帯保証人などの人的担保をつけさせ、また、公正証書作成により財産に抵当をいつでも付けられる状態にしておくなど、決して無担保ローンとは言えない。 また、「法律を使ったスマートな取り立て」(社長談)を行う事が特徴であるが、高金利を取る事で与信の低い企業への貸し倒れリスクを低減していると社会的に説明しているにも関わらず、強力な法律家の集団が、法律無知である債務者・連帯保証人を相手に、法テクニックを駆使して法律の悪用とも言える、まるで赤子の手をひねるような手法で債務者や連帯保証人に強引な回収を行い、元金・利息を回収する事で損失を出さず、実質的に貸し倒れリスクをとっていないことから、高金利を取る理由を自ら放棄しているとも言える。またSFCGの強引な回収手法は、法曹関係者から司法テロと揶揄され、忌み嫌われている。 これらの手法による高利益体質は株価という点だけで見れば、株式市場特に外国人投資家から支持されているが、一方で強引な貸付・回収手法が社会問題となり、社長が国会に証人喚問された事もある。 平成17年11月25日には、「法律を使ったスマートな取り立て」(社長談)の手法が、重大な貸金業法違反に当たるとして、管轄である関東財務局から、平成17年12月5日から12日間(特に悪質と認められた東京支店と大宮支店では22日間)の業務停止命令が下された。SFCGはこれに対し、東京地裁・東京高裁に処分が無効であることを確認する仮処分を求めたが、認められなかった。 SFCGの「利息は借主から、元金は保証人から取れるだけ取る」という利益追求手法は批判される事が多い。 SFCGの営業方法は、電話による企業経営者ならびに経理担当者へのアプローチから始まる。俗に、テレアポセールスという。電話先リストは、電話帳データを元に、民間信用調査機関の信用調査データを組み合わせた「GSリスト」と呼ばれるものを使っている。営業担当者は、銀行などからの借り入れが難しく需要を見込めるということで、信用度が低い企業を選んで電話をかけることが多い。 電話で興味を示した顧客に対しては、FAXなどで融資申込書を送付しそれに記載された情報を元に与信審査を行う。与信審査の方法は銀行からの貸付量などのほかにもノンバンクからの借り入れ状況やトラブル状況などの確認などで行われる。 SFCGの営業手法で特徴的なのは、「新規顧客」「連帯保証人」の獲得で営業担当者の評価が決まるため、本人への融資のほかに、ノルマ達成のため配偶者への融資や、個人に「屋号」をつけて「新規顧客」とすることが頻繁に行われる事である。また、債務者が返済できなくなった際も、連帯保証人として債務を引き継がせるのではなく、連帯保証人を「新規顧客」扱いにするという手法も行われる。これらの手法は、社内で「作り新規」と呼ばれており、SFCG社内でのノルマ達成の常套手段となっている。 これら「作り新規」による「新規顧客」は、社会通念上、一般人が容易に思いつく「新規顧客」とは意味が相違する。 SFCGが発表する「新規契約数」は「作り新規」によって作られた「新規契約」が相当数含まれているので、業績の判断材料にする際には注意が必要である。 新たな「連帯保証人」ノルマ達成のために、既存の連帯保証人の根保証額の残額に関係なく新たな「連帯保証人」をつけることを条件に貸付を行うことも頻繁である。 一言で言えば、金に困っている企業に漬け込んでいると言うことで、これら営業手法による無理な融資は社会的非難を浴びている。テレアポセールスのスタッフは比較的、強引で一方的に話す傾向が強い。 SFCGとの契約の特徴として、契約時に多数の書類に署名・捺印させ、印鑑証明書を添付させる。それら書類を使用し、書類を公正証書にして、事故が起こった場合すぐに法的措置にかかれるように準備しておく事が挙げられる。 SFCGの具体的な取立手法は、根保証と呼ばれる保証制度を利用し、貸付金額を大幅に越える保証額を連帯保証人が根保証契約の意味について理解しないまま、また適切な説明なしに、根保証による連帯保証契約を結ばせるという手法を使う。 その結果、連帯保証人の知らない間に保証人が考えている以上の金額を債務者が借り入れ、その借り入れ金額全額の保証を負い、代理返済を迫られる事例が多発しており、根保証契約は錯誤による無効だと主張する訴訟を全国各地で起こされている。 SFCGの回収手法は、借用書や連帯保証契約書を裁判による確定判決なしに強制執行を行える強制執行認諾付公正証書にしておくのが特徴である。しかし、強制執行認諾付公正証書作成にあたって、強制執行認諾付公正証書作成委任状を債務者や連帯保証人が公正証書の意味を認識しないまま、また認識させないようにして、またはその作成委任状に署名・捺印を騙し取るような手法で巧みに作成し、得られた委任状を元に、強制執行認諾付公正証書を作成してしまう。これらの公正証書作成手法が、監督官庁に問題視され、平成17年の処分の原因となった。 このように債務者・連帯保証人をがんじがらめに縛った上で少しでも支払いが遅れた場合、強制執行認諾付公正証書を使って債務者・保証人に対して強制執行を行い、回収を行う。 SFCGの強引な債権回収の手法の一例として、過払い金返還訴訟を起こしたり、また債務整理のために弁護士が介入すると、直ちにおもちゃ手形とも言われる、手形交換所による流通を想定しないSFCGを受取人としSFCGを支払場所とする指図禁止の一覧払い私製手形を決済させずに不渡り処分にし、付箋をつけた上で、一回の口頭弁論のみで、その場にある証拠のみで判決が出される点で、容易に確定判決を得る事が出来る手形訴訟を起こし、確定判決を得て強制執行を行うという手法も良く使われる。 また、公正証書に基づき、債務者や保証人所有の不動産に根抵当権設定仮登記を付けることも日常茶判事である(当然、債務者等には、公正証書によりこのような仮登記の仮登記義務者になったという認識がないことがほとんどである)。 また、公正証書に基づき連帯保証人の給与やその他不動産等の財産を差押える事も躊躇無く行われる。しかし、給与の差押が原因で連帯保証人が勤務先を解雇されるケースもあり社会的問題となっている。 仮差押の手続きは、債権者の権利を保全するという趣旨から書証の提出と簡単な口頭尋問のみで迅速に行われ、債務者・連帯保証人には差押の抗弁の機会が与えられないまま仮差押の可否が決められる。仮差押が認められると、不動産の場合であれば、裁判所により仮差押の登記が行われ、給与など金銭の場合は、債権者の執行官への執行の申し立てにより、執行官の手によって仮差押が行われる (仮差押命令が発せられた後で仮差押の異議申し立てが出来るが登記簿に仮差押の記録が残るので、後に銀行等から融資を受ける際に不利になる事がある)。 SFCGでは、営業手法で触れたように「作り新規」による新規契約件数の水増しが頻繁に行われているが、これらの契約で貸し倒れが発生した場合、不正な与信操作によって行った融資の結果、会社が損害をこうむったとの理由で、SFCG本体やその子会社であるジャスティス債権回収などが不正与信操作による融資を担当した従業員ならびにその保証人に対して損害賠償請求を行っている。 本来、普通の会社であれば「作り新規」など不正な与信情報操作などで会社に損害を与えた場合、不正行為を行った社員に損害賠償を請求し、懲戒処分などが行われるのは就業規則にも書かれており、また、損害賠償請求権が会社に発生するのは道義上許される当然の処分であるが、SFCGの場合、会社が不正な与信操作による融資であることを認識した上で、ノルマ達成のために融資の決済を行っている(会社上層部からノルマ達成のための圧力のため従業員は泣く泣く作り新規などの不正な与信操作を行った上での融資を行わざるを得ない)にも関わらず、当該行為を行った従業員に対して損害賠償請求を行っている。 実際、裁判になり会社側から差し押さえられた不動産・給与の返還を勝ち取った元従業員もいるが、最近の制限利息引き下げへの動きが強まり、以前のような利益が見込めなくなる中、会社の暗黙の指示で行った不正与信操作による融資に対して、損害賠償請求を行うのは、道義上許されるものではない。 SFCGが私製手形や公正証書を使い、強制執行を行ってまで、債務者が自らの債務に対して抗弁する機会を封じ、過払い金の返還請求を出来ない状況にしてまで不当利得である過払い金の保全を図るという強引な回収手法は、司法の場でも問題視されている。 2004年2月20日、SFCGにとって大きな痛手となる判決が最高裁判所から出された。 貸金業法43条を厳格適用するというもので、SFCGの作成・発行した書類では利息制限法以上の利息を払う必要はないというもので、補足意見では「利息の天引き」や「利息制限法以上の利息を支払わなかった場合の『期限の利益喪失』条項」について、「任意によるみなし金利の支払いとはいえない」という「債務者保護」の考えが明確に述べられるなど、SFCGの体質が厳しく断罪される結果となった。 また、この判決の結果利息制限法以上の金利で融資を行っている金融業者は17条・18条書類の即時発行などに対応しなくてはならなくなるなど、高金利金融業者全体に影響を与えた。 これらの判決に見るように、その他金融業者を含め、SFCGの誇る高金利・高利益体質の維持が難しくなってきている。 なお、このときの補足意見は平成18年1月13日に「利息制限法以上の利息」について争われた裁判で明確な判例となり、「明確な強制がなくても、実質的な強制があった場合任意でみなし金利を支払ったとはいえない」との判決が出された(消費者金融大手のアイフルの子会社シティズが敗訴)。 東京地裁手形部では、SFCGの私製手形は市場で流通する事を意図したものではなく、円滑な資金の流通を目的とした手形訴訟の目的には合わないという判決が出され、東京地裁がSFCGに手形訴訟を起こさないよう要請するという異例の事態にまで発展した。なお、東京地裁で起こされる手形訴訟の約8割の1500件がSFCGの提訴によるものだという。 また、平成12年には東京高裁が(商工ファンド(旧社名)の)「根保証の法形式の利用は、保証の対象の不明確化を通じて、保証の対象である債権のその後の変化、特に弁済その他による消滅や、利息制限法の適用による債権額の減少を、保証人に隠蔽する道具として、使われているともいえる。・・・(中略)・・・このような手形訴訟や根保証という法形式の利用もいわば、公の秩序である法律の弱点を逆手に取って、自己の不法な利益を図ろうとするものであり、実質上公序良俗に反するものというべきであって、これを許容すべきものではない。」との見解を示し、「法律を使ったスマートな取立て(社長談)」が断罪される事態もあった(東京高裁平成12年(ネ)第4474号)。 さらに仙台地裁では、弁護士が受任した場合、債権者は弁護士の受任を原因として強制執行を行ってはならず、司法の場で話し合うようにする注意義務があると、SFCGの強引な債権回収手法も否定された。 なお、2004年2月20日の最高裁の判決の結果、差戻審では、過払い金の返還が認められた。今後は過払い金返還請求が増加するものと思われる。 これらの判決のように近年は、SFCGが被告となる事件でSFCGが敗訴する例が多発しており、司法により債権回収手法や高金利などについてことごとく断罪される事態に陥っている。 また、SFCG子会社のエス・ブイ・アイ(現ティーアンドエー)が偽造委任状を用い、意識不明の人物が所有する路線価22億円の土地を9億円で購入する契約を行ったと見せかけて、土地の移転登記を行ったとして、遺族に、委任状の偽造と本人の意思能力が無いことを理由に契約無効の訴訟を起こされ、東京高裁で敗訴するなどの事件も起こしており、SFCGグループの法律を悪用する体質が社会問題になっている。 平成17年11月25日には、白紙委任状を不適切に取得した上での公正証書作成ならびにその行使が重大な貸金業法違反に当たるとして関東財務局から12月5日から12日間(一部の支店では22日間)の業務停止命令が出され、SFCGは東京地裁に処分停止の仮処分申請を申請したが却下され、それを不服として東京高裁に即時抗告したが認められなかった。 これらの司法当局の決定は、同社の司法テロとも弾劾される手法や「司法を取り立て機関として使っている」と揶揄されるSFCGの司法への対応への、司法当局の強固な意思表示とも取れ、「法律を使ったスマートな取り立て(社長談)」を行うことは非常に難しくなることが予想される。同社はさらに最高裁への特別抗告を検討中としているが、最終的には最高裁への特別抗告は行われなかったようである。 SFCGの強引な強制執行認諾付公正証書取得方法は、行政でも問題視され、法務省から「公正証書作成にあたっての手続きの適正化」として、公正証書作成手続きが厳格化されるなどの影響を及ぼした。 また、金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」(第6回会合)でSFCGの貸付・回収方法について債務者からの発言が取り上げられるなど、高金利貸金業者に対する行政のこれからの対応が注目される中、金融庁はSFCGがその顧客が気付かない間に白紙委任状を作成し、それによって作られた公正証書を使った債権回収を行う手法が、重大な貸金業法違反だとして、平成17年11月25日、業務停止命令を発出し、平成17年12月5日から16日まで(東京支店と大宮支店では12月26日まで)、SFCGは全ての業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含み、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く)ができなくなる事態になった。 今回の業務停止処分は、大宮支店が200万円の連帯保証契約を交わした連帯保証人に対し、白紙委任状を使って594万円保証した旨の公正証書を作成し、連帯保証人の預金ならびに生命保険の差し押さえを行った事案(白紙委任状の取得禁止(貸金業法第20条違反))と、東京支店が債務者が借り入れ後に購入した不動産に対しなんらの通知もなく担保権の設定を行った事案(契約書面の不交付(貸金業法第17条違反))である。本来であれば、大宮支店と東京支店のみの営業停止処分が考えられるが、金融庁によれば大宮支店の事案と同様の白紙委任状が全国各地の営業所で75件見つかったため、会社ぐるみで法令違反の債権回収を指示していたと認定し、全支店の営業停止処分に踏み切ったとしている。 SFCGは「法令違反の事実はない」と、東京地裁に行政処分取り消しの仮処分の申し立てを行ったが、同地裁のSFCGの債権回収手法に対する判例・態度等等から予測されたように、仮処分は認められなかった。SFCGは、東京高裁に即時抗告を行ったが、それも認められず却下された。SFCGは、さらに最高裁への特別抗告を検討中としていたが、特別抗告は行われなかったようである。 最近の、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」の動向を見ている限りでは、SFCGを含めた「高利貸」を規制し、さらに「利息制限法」以上の利息を払わないことによる「不利益」を与えない旨を契約書に記載すべきという、日弁連から「「貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正を求める」意見書(要望)」が出されるなど、「高利貸」借入者保護の立場からの発表が多数取り上げられていることを鑑みると、「利息制限法」以上の利息を取る(いわゆるグレーゾーン)事ができなくなるという事態も容易に想像できる。 このように、高利貸への規制強化の要望・判例が続く中、平成18年1月13日に最高裁が「期限の利益喪失」条項がある場合、みなし弁済は認められないとの判決を出した。この判決は、利息制限法で定められている以上の利息を支払わないことを理由に「期限の利益喪失」があったとして、債務者に一括弁済を迫る条項がある以上、債務者の任意による「みなし利息」の支払いに当たらないとした判決で、グレーゾーン利息で営業している金融業者の根源を揺るがすものである。 この判決に対応して、平成18年2月8日金融庁は、“「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について”を発表した。 これに関し、貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)15条2項は、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、これらの記載に代えることができる旨規定しているが、これを削除する。 また、平成17年4月21日の「貸金業制度等に関する懇談会」では、グレーゾーン金利の廃止と、上限金利の引き下げの方針が大多数の委員の支持を受け示されたが、貸金業関係者の反発(金利引下げにより、闇金被害者が増える)があり、中間答申としては貸金業者側の意見も併記されることになった。しかし、会議中、貸金業者側の上限金利引下げ方針に対する激しい反発に対し、委員長から貸金業者サイドが戒慎される一幕もあったという。 事業者金融業者による根保証契約による被害が多発したため、救済と債務者・保証人を保護するため民法が改正された。 保証人は元本確定期日までに発生した融資に限って保証すればよい。元本確定期日は契約日から5年、あるいは、期限の定めの無い時は契約日から3年である。 主たる債務者や保証人が強制執行を受ける・破産手続きを開始する・死亡した場合は、それ以降に行われた融資の保証をする必要が無い 金融庁は、平成18年1月13日に最高裁がグレーゾーン金利による契約において、「期限の利益の喪失」条項がある場合は、事実上利息制限法以上の金利を強制的に払わせるものだとして、みなし弁済は認められないとの判決を出したのを受けて、平成18年2月8日、「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」を改正するとの意向を発表した。 改正内容は、行政の対応を参照のこと。 適正な手続きによらず公正証書を作成しなかったとしてSFCGから公正証書の作成を請け負っていた司法書士が東京司法書士会から注意処分を受け、管轄官庁である東京法務局は業務禁止を含めた、懲戒処分を検討するとしている。 なお、業務禁止処分を受けた場合、司法書士としての活動が出来なくなる。 また、平成17年11月25日に金融庁はSFCGが公正証書偽造等による債権確保を図った行為が重大な貸金業法違反であるとして、営業停止処分を課したが、それを受け「東京都貸金業協会」は平成17年11月29日、会員権の一時停止処分を下した。その後平成17年12月12日臨時理事会を開き、社長ならびに役員を招集した上で弁明の機会を与えたが、同日理事会は6ヶ月間の会員権停止(義務は課す)処分を行った。 同業者の団体からも厳しい処分を下されるなど、SFCGの資金回収手法は常軌を逸しているといっても過言ではない。 2007年に、三菱商事の元社員が、有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕された事件でも、SFCGがこの事件に関ったとの疑惑がもたれている。 みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、書類が完全でない場合はみなし弁済の要件を満たしていないとされ、差戻された事件。 みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制・明確な強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされ、差し戻された事件。 SFCGが貸付に際し主債務者及び連帯根保証人から共同振出させている私製手形に係る手形金請求の手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた事例 第146国会 11月11日参議院財政・金融委員会 財政及び金融等に関する調査(商工ローン問題に関する件で社長が証人喚問されている) 第146国会 12月14日参議院財政・金融委員会 財政及び金融等に関する調査のうち、商工ローン問題に関する件で社長が証人喚問されている |
[ 513] 旧商工ファンド(SFCG)の処分について|思うように資金調達ができない方へ
[引用サイト] http://ameblo.jp/bhycom/entry-10006760756.html
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10年間にわたりやってきた資金調達のコンサルティング事業の現場から、中小企業や個人の皆様の様々な疑問にお応えし、資金調達の一助になるような話題やノウハウを、匿名ならではの本音でお伝えしたいと思います。 私は間接金融を中心とした資金調達コンサルティングをコア事業にした会社を、事業パートナーの都市銀行出身の元銀行マンと経営しています。 私の前職は不動賃貸業や不動産開発業の会社のオーナーで、バルブ期にはピークで約500億円の借入金があり、この処理にあたって修羅場もくぐり、この時の経験から銀行被害の方へのサポートをするようになり、このことが高じて、現在の中小企業や個人の方々の資金調達のお手伝いの仕事を始め、現在に至っています。 宜しければ、たいへんお手数ですが、上の「人気blogランキングへ」を1クリックお願いできれば幸いです。お手数をお掛けし恐縮 確かに何でもありだったら投資対象なのですが。。。ビジネスモデルじたいは認めますが、そのやり口は自分には合わない。そんな投資方法があって良いと思っています。 熱意のこもる文章に賛辞を送ります。投資というのは利益にともに世の中にプラスを生み出す企業に行いたいものです。 いつもお世話になっております。私のたわごとにも真摯に返事をいただきまして誠にありがとうございます。弱みに付け込んで商品を買わせる銀行も悪質だと思いますが、そのような銀行が融資をしないような会社に対して積極的に営業を仕掛けてくるこのような商工ファンドって不思議な存在ですよね。私の場合は、弊社に進んで融資を進めるような会社がまともな会社であるわけがないと思い、未だに融資を受けたことがありません。私の保証人になってくれるような人間を探すのもめんどくさいし、他人に迷惑かけたくありませんから。だけど、信用があって、事業がうまくいっていない方はこのようなノンバンクに引っかかってしまうのでしょうね。返すあてのない借金は本当にしないほうがいいと私は思っています。今後とも興味深いお話を期待しております。 今から10年ほど前ですが、色々とお世話して下さった社長さんが商工ファンドからお金を借りていて、結局自己破産されました。保証人になった方々が随分苦労されたと記憶しています。確か当時の勧誘方法はいかにも「中小企業の融資のお手伝い」を強調していましたが、裁判になった時の為ににこやかに談笑している写真を支店でとったりしたそうです。この社長さんは自己破産前の3ヶ月で借金を3倍に増やしてしまい、結果として多くの人に迷惑をかけてしまいましたが、理不尽な負の連鎖は制度で何とかならないものでしょうか。 連帯保証人制度自体が問題で、私の知るところでは、保証制度はあっても、今のような根保証までして根こそぎ保証人に保証を要求する日本の現況は先進諸国では異常なようです。結局のところ政官業癒着の問題に帰結すると思うのですが、大きな流れはこのような問題の会社が立ち行かなくなるような方向に進むと思いますが、そのスピードが遅く、自殺者や生活崩壊者の数も増えています。私は今回の姉歯事件と同様の大きな問題だと思います。とりあえずこんな会社から借りないことが一番だと思います。極論すればこんな会社から借りる状況になったら法的処理をしたほうが、余程復活が早いと思います。 全く同感です。商工ローンからお金を借りる状況になったら、極論かもしれませんが、事業を止めるか法的な整理をしたほうが、復活は早いと思います。特にこの会社はノンバンクの中でも最も問題のある会社と思います。 こんな世の中のためになっていない会社もないのではないかと思ってしまいます。こんな会社が上場していること自体に問題があると思います。 コメント記入欄を表示するには、下記のボタンを押してください。※新しくブラウザが別ウィンドウで開きます。 記事概要:「商工ローン」という商品を取り扱う貸金業者の株式会社SFCGが、行政処分(営業停止)を受けたというニュースがちょっと前にありました。何年か前の商工ローン問題があったときに話題になった会社なので、旧会社名(商工ファンド)の方が知られているかと思います。そ... |
[ 514] 商工ファンド -OKWave
[引用サイト] http://okwave.jp/qa673936.html
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商工ファンドより借り入れがあり、月々支払い続けていましたが、今回弁護士さんにお願いして引きなおし計算をして頂いたところ、約900万円の過払いという事でした。 弁護士さんいわく、今月からの支払いはしなくていい。との事だったのでお任せしていたのですが、当然の如く保証人さんに催促が行き、口座等を仮差押をされてしまいました。現在は逆訴訟の手続き中(弁護士さんに委任状を渡してある状態)なのですが、御自分で仕事をされている方ですので、このままでは不渡りが出てしまいます。 商工ファンドが言うには、90万円の供託金を支払えば口座は開けてくれるらしいので、明日保証人さんに私が用意した90万円を渡しに行ってきます。 弁護士さんは知人の紹介なのですが、何か後手後手のような気がして、金融関係に強い方なのか最近になって不安になってきています。保証人さんの事も含めて全てお任せしてあるのですが、仮差押される前に動いて欲しかったです。 過払い返還とは必ず行われると思っていませんか?ある条件を満たしていれば貸金業者はどうどうと、出資法上の利息を取っていいんですよ。 業界の友人によると、「借りた金は返すな」等の著書が知れ渡って、そういう風潮を否定する動きがあるらしく、裁判でも今までSFCG等が負けていたものでも、最近では勝つ事が多くなってきたと話していました。 金曜にSFCGから、損害金が発生しているという事、代理人が具体的な対応をしていない事等の内容の通知が届きました。 まず,仮差押えというのは,何も商工ファンドに限った手口ではなく,大手銀行や公的金融機関も使っている,ごくありふれた債権の保全方法です。 仮差押えは,金額を限定して発令されますので,銀行は,仮差押命令を受領した時点での口座の残高を確認し,仮差押え金額に達するまでの金額を口座から引き落として,別段預金にします。 仮差押えがされても,その後は普通預金口座は,残高がなくなっただけで,従前と同じように使うことができます。当座預金口座については,銀行に扱いを聞いてください。仮差押えを受けると,当座預金口座の使用自体を一時停止されることも考えられなくはないですが,そのような取り扱いをされることは,私としては聞いたことがありません。 仮差押えの執行は,仮差押え命令1回について1回限りですので,預金全部でも請求債権に達しないとしても,それはそれでおしまいで,後で預金した金銭まで仮差押えされることはありません。(それを仮差押えするには,改めて債権者が仮差押え命令を取り直す必要があります。) 次に,90万円というのは,仮差押え解放金というものではないかと思います。保証人のところにも裁判所から仮差押え命令が送達されますので,その命令をよく見てください。第1項が,債権者の別紙請求債権目録記載の債権を保全するため,別紙差押目録記載の債権を仮に差し押さえる,という文章,第2項が,債務者が別紙請求債権目録記載の金員を供託するときは,仮差押えの解放を求めることができる,というような文章になっていると思います。この金額が90万円であると思われます。 仮差押え解放金は,これを供託すると,仮差押えの執行が解かれ,銀行は,別段預金にした預金を口座に戻してきます。解放金の供託は義務ではありません。供託したら,裁判所で仮差押えを解いてもらえるということです。具体的には,供託書を裁判所に持って行き,執行解放の申立てというものをします。この仮差押え解放金は,仮差押えが続く限り下ろすことができません。また,債権者が本訴訟を起こして勝訴する(貸金返還訴訟で勝訴する)と,これに真っ先に強制執行がされますので,戻ってこなくなります。 逆訴訟を準備中ということですが,逆訴訟で勝っても,直ちに供託金が戻ってくることはありません。逆訴訟で勝訴し,相手(SFCG=商工ファンドの今の名前です)が紳士的に仮差押えを取り下げてくれれば,その時点で取り戻すことができます。ずぼらを決め込んで,仮差押えを取り下げない場合には,事情変更による仮差押え取消の申立てをして,仮差押え命令を取り消してもらわなければなりません。 弁護士に,仮差押えの前に動いて欲しかったということですが,それは無理な要求です。仮差押えは,債務者の知らないところで命令が発令されます。これを事前に止める手はありません。 昨日保証人さんと弁護士さんが直接話しをして、今日裁判所に90万円を持って行くように指示されたようです。 その中で他にどのような話し合いがなされたのか、まだ伺ってない為詳しい事は分かりませんが、多分おっしゃる通り仮差押え開放金ではないかと思います。 一連の流れの中に最初からいたわけではなく、弁護士さんをたてるあたりから任されている為、全てを把握出来ていません。私こそ後手後手ですね。 500万円の借り入れに対し900万円の過払いなのですが、SFCGの言いなりになってきた両親に、これ以上負担をかけさせたくはありません。何とかがんばってみます。SFCGは強気だと聞きますのでまだまだ苦労すると思いますが、お金を借りたのは事実なのですから仕方ありませんね。 もうすでに戦いがはじまっている状態のようですので、その口座がすぐに使えるようになるかどうかは担当の裁判官か商工ファンドの担当者にしかわからない問題だと思います。 根本的に、依頼している弁護士とこまめに連絡をとって、今後の可能性などもしっかり聞いて、落ち着いて対応なさることだと思います。 私だったら商工ファンドや借金に関する本を10冊くらい買って読むとか、他の弁護士にセカンドオピニオンとして相談してみるとかしますね。 本日弁護士さんと話しをして、直接保証人さんと連絡を取り合って頂く事に致しました。先日も直接連絡して頂いたそうなんですが、保証人さんが指示通りに動いてくれてなかったみたいです。しっかりと理解をしていなかったのか・・・。 弁護士さんの事を紹介して下さった方の話しによると、商工ローン関係にもわりと強いようなので、引き続きお願いしようと思います。後手後手だと疑った原因は私のほうにあったのだと思います(連絡を頻繁に取らなかったとか、私の動きが遅いだとか。) とにかく、逆襲をする為の知識ではなく、今後自分の身を守る為に色々な知識を付けていきたいと思います。自分の子供達に同じ思いをさせたくはありませんからね。 今回の事は結果がどうであれ、私にとってとても勉強になる出来事でした。自分で商売をしていく難しさ、連帯保証人の怖さ、金融業(一部?)の手法、お金の大切さ、怖さ等などです。 頭ではわかっていても、実際経験をするのとでは桁違いに違いますね。学校で奇麗事だけではなく、そういう現実を教えたらいいのにと思う程です。本当の資本主義とはこんな感じなんだよって。 まだ戦いは始まったばかりで、再びアドバイスをお願いする事もあるかと思いますが、その時はどうぞ御教授下さい。 もし言わないで90万円払ってしまったら、商工ファンドには都合のいいようにうごかれて、弁護士からは信頼できないということで契約破棄されて、すごく悪い結果になると思います。 きっと弁護士からの指示で90万円渡すんだと思いますが、そうでなかったら大変だと思ってとりあえず書かせていただきました。 そうでないなら、いま依頼している弁護士の方針ですすむべきです。掲示板で弁護士より確かな答えが得られることはないと思いますよ。 あと、弁護士さんに動いて頂くと、すぐに口座は使えるようになるのでしょうか?保証人さんが不渡りを出さないか、それだけがすごい心配です。メリットの無い保証人になって頂いたうえ、そのような事になったりしたら・・・。 |
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