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借入金とは?/ アットローン

[ 763] No.1210 マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁
[引用サイト]  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1210 マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)
住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
住宅借入金等特別控除等を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。
住宅借入金等特別控除等の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算され、居住の用に供した年により控除できる額(控除限度額)が異なります。
住宅借入金等特別控除等を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。
また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になります。なお、増改築等一定のバリアフリー改修工事などを行った場合には住宅借入金等特別控除等を受けることができる工事であることの証明書など、一定の書類も必要になります。
(1) 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整で受けることができます。
(3) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など
平成16年1月1日以降に譲渡したもので、租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の適用に係る買換資産については、重複して適用することができます。
(注) 平成10年中に特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失が生じ、この譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、この特別控除を受けることはできません。

 

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